大阪府立豊中高等学校 創立100周年記念事業実行委員会 規約

 第1条(名称)
    本会は大阪府立豊中高等学校(以下「学校」という)創立100周年記念事業実行
    委員会(以下「実行委員会」という)と称する。

 第2条(所在地)
    実行委員会の所在地は、大阪府豊中市上野西2丁目5番12号 大阪府立豊中高等学
    校内とする。

 第3条(設立の目的)
    実行委員会は、学校が2021年に創立100周年を迎えるにあたり実施する記念
    事業(以下「記念事業」という)を遂行する。

 第4条(構成)
    実行委員会は、学校、PTA、豊友会、豊陵会の四者から選出する役員及び各部会
    の部会員により構成する。

 第5条(役員)
  1.実行委員会に次の役員をおき、役員会を構成する。
    (1)委員長   1名: 豊陵会会長を充てる。
    (2)副委員長  3名: 学校長、豊友会会長、PTA会長を充てる。
    (3)会計  1名
    (4)監査  1名
    (5)部会長及び副部会長
  2.その他、必要な役員は役員会で選出する。

 第6条(役員の任務)
    (1)委員長は実行委員会を代表し、会務を統括する。
    (2)副委員長は委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
    (3)会計は実行委員会の会計事務を行う。
    (4)監査は実行委員会会計の監査を行う。
    (5)部会長は担当する部会を統括し、部会の任務を推進する。
    (6)副部会長は部会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。

 第7条(役員及び部会員の任期)
    役員及び部会員の任期は選任から会務の終了までとする。但し、任期中に離職した
    場合はその選出母体が後任者を選出する。

 第8条(役員会の招集)
    役員会は必要に応じ、委員長又は副委員長が招集する。

 第9条(実行委員会の招集)
    役員会は、記念事業の決定及び推進に関し重大な判断を求められる案件について、
    実行委員会を招集することができる。

 第10条(役員会の権限)
    役員会は本規約に定めるほか、次の職務を行う。
    (1)記念事業推進に係る業務の決定と執行
    (2)役員及び部会員の選任、解任

 第11条(部会の設置)
  1.役員会は記念事業を円滑に推進するために、以下の部会を設置する。各部会の部会
    長、副部会長並びに部会員は役員会が指名する。
    (1)総務部会
    (2)式典部会
    (3)記念事業部会
    (4)記念誌部会
  2.その他、役員会は必要に応じて部会を設置する。

 第12条(本規約の改正)
    本規約の改正は、実行委員会において出席者の過半数の賛成によって決する。

 第13条(附則)
    本規約は2018年9月28日より実施する。