寄付金の税制上の優遇措置 | ||||
特定寄付 | ||||
● 個人の場合は、その年の寄付金総額が2,000円を超える場合、その超えた 金額が当該年の所得から控除されます。但し寄付金額が総所得金額の 40%を上回る場合は40%が限度額となります。 ● 法人の場合は、全額損金に算入できます。 |
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★ 目標金額達成以降の寄付は、自動的に一般寄付とさせていただきます。 | ||||
一般寄付 | ||||
● 個人の場合は、寄付金控除の対象ではありません。 ● 法人の場合は、支出金額の内、資本金や所得金額を基に計算した一定の 金額が損金となります。 |
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