寄付金の税制上の優遇措置
特定寄付
● 個人の場合は、その年の寄付金総額が2,000円を超える場合、その超えた
  金額が当該年の所得から控除されます。但し寄付金額が総所得金額の
  40
%を上回る場合は
40%が限度額となります。

● 法人の場合は、全額損金に算入できます。
※ 控除申請方法

  お振り込みを確認させていただいた後に本会より領収証を
 送付しますので、確定申告(法人は決算)時に添付・申告し
 ていただけます。
  大阪国税局から、国等に対する寄付金に該当する旨の確認
 を受けています。
★ 目標金額達成以降の寄付は、自動的に一般寄付とさせていただきます。
一般寄付
● 個人の場合は、寄付金控除の対象ではありません。
● 法人の場合は、支出金額の内、資本金や所得金額を基に計算した一定の
  金額が損金となります。