寄付金の税制上の
優遇措置
- 個人の場合は、その年の寄付金総額が2,000円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。但し寄付金額が総所得金額の40%を上回る場合は40%が限度額となります。
- 目標金額達成以降の寄付は、自動的に一般寄付とさせていただきます。
- お振り込みを確認させていただいた後に本会より領収証を送付しますので、確定申告(法人は決算)時に添付・申告していただけます。大阪国税局から、国等に対する寄付金に該当する旨の確認を受けています。
- 法人の場合は、支出金額の内、資本金や所得金額を基に計算した一定の金額が損金となります。